令第二条第十五号に規定する共同利用施設 その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設 及び地方公共団体 又は農業協同組合 その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
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昭和三十七年自治省令第十四号
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略称 : 辺地法施行規則
第四条 # 令第二条第十五号の施設
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年総務省令第四十一号による改正