この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
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昭和三十七年自治省令第十四号
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略称 : 辺地法施行規則
附 則
平成一二年九月一四日自治省令第四四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年総務省令第四十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時56分
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