この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
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昭和三十七年自治省令第十四号
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略称 : 辺地法施行規則
附 則
昭和四八年三月一六日自治省令第六号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年総務省令第四十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時56分
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