この法律に定める東京高等裁判所 若しくはその裁判官 又は東京高等検察庁の検察官の職務の執行に関しては、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の規定にかかわらず、東京高等裁判所には、管轄区域の定がないものとする。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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第三十二条 # 東京高等裁判所の管轄区域の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正