前条第一項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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第二十一条 # 請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正