逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第二十一条 # 請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。