逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

刑事施設の長は、仮拘禁許可状により拘禁されている犯罪人について、その者が拘束された日から二箇月引渡条約に二箇月より短い期間の定めがあるときは、その期間以内第二十七条第二項の規定による通知を受けないときは、当該犯罪人を釈放し、その旨を東京高等検察庁検事長に報告しなければならない。