逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

東京高等検察庁検事長は、前条の規定による法務大臣の命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、当該犯罪人を拘禁させなければならない。

2項

第五条第二項 及び第三項第六条 並びに第七条の規定は、仮拘禁許可状による拘禁について準用する。