逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務大臣は、第十六条第三項の規定による受領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに、その内容を請求国に通知しなければならない。