外務大臣は、第十六条第三項の規定による受領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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第十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
外務大臣は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに、その内容を請求国に通知しなければならない。