逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、東京高等検察庁検事長から前条第五項 又は第二十二条第六項の規定による報告があつたときは、直ちに、外務大臣に対し、逃亡犯罪人を引き渡すべき場所に拘束した旨 及び引渡の期限を通知しなければならない。