逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第十六条 # 引渡に関する措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十四条第一項の規定による引渡の命令は、引渡状を発して行う。

2項

引渡状は、東京高等検察庁検事長に交付しなければならない。

3項

法務大臣は、引渡状を発すると同時に、外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。

4項

引渡状 及び受領許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限 及び発付の年月日を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。