第十四条第一項の規定による引渡の命令は、引渡状を発して行う。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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第十六条 # 引渡に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
引渡状は、東京高等検察庁検事長に交付しなければならない。
法務大臣は、引渡状を発すると同時に、外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。
引渡状 及び受領許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限 及び発付の年月日を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。