この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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附 則
平成一七年五月二五日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 20時55分
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