この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定による通信の傍受を行うに当たって守るべき方法、手続 その他通信の傍受に関し必要な事項を定めることを目的とする。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号