関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う傍受 及び再生に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 警察本部長(警視総監 又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。) | 関東管区警察局長 |
第三条第三項 及び第五項、第四条第一項、第五条第一項から 第三項まで 及び第五項、第六条第一項、第八条第一項(同条第三項において準用する 場合を含む。)、第十条、第十三条第五項、第六項 及び第八項、第十四条第五項、第六項 及び第八項、第二十四条第三項、第二十六条第二項 並びに第二十八条第二項 | 警察本部長 | 関東管区警察局長 |
第六条第一項 | 捜査の適正を確保するための指導に関する事務を所掌する警察本部(警視庁 及び道府県警察本部をいう。)の課(課に準ずるものを含む。) | 関東管区警察局広域調整部広域調整第一課 |