通信傍受規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十三号 #

第二十九条 # 通信傍受手続簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号

1項

次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。

一 号
傍受令状の請求
二 号
傍受の処分の着手
三 号
傍受ができる期間の延長の請求
四 号

法第二十五条第四項 又は第二十六条第四項の規定による記録媒体の提出

五 号

法第二十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十八条第一項 若しくは第二項の規定による書面の提出

六 号
傍受記録の作成
七 号

法第三十条の規定による通知

八 号

法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求

九 号

法第三十一条の規定により通信の当事者に傍受記録の聴取 及び閲覧等をさせること

十 号

法第三十二条第三項の規定による請求