次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。
一
号
五
号
六
号
八
号
九
号
十
号
傍受令状の請求
二
号
傍受の処分の着手
三
号
傍受ができる期間の延長の請求
四
号
法第二十五条第四項 又は第二十六条第四項の規定による記録媒体の提出
法第二十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十八条第一項 若しくは第二項の規定による書面の提出
傍受記録の作成
七
号
法第三十条の規定による通知
法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求
法第三十一条の規定により通信の当事者に傍受記録の聴取 及び閲覧等をさせること
法第三十二条第三項の規定による請求