通信傍受規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号

1項

に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

令状記載傍受

法第三条第一項の規定による傍受をいう。

二 号

スポット傍受

法第十四条第一項の規定による傍受をいう。

三 号

第十四条外国語等通信

法第十四条第二項に規定する通信をいう。

四 号

外国語等傍受

法第十四条第二項の規定による傍受をいう。

五 号

他犯罪通信

法第十五条に規定する通信をいう。

六 号

他犯罪傍受

法第十五条の規定による傍受をいう。

七 号

令状記載再生

法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当する通信に係るものをいう。

八 号

スポット再生

法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものをいう。

九 号

第二十一条外国語等通信

法第二十一条第四項に規定する通信をいう。

十 号

外国語等再生

法第二十一条第四項の規定による再生をいう。

十一 号

他犯罪再生

法第二十一条第五項の規定による再生をいう。

十二 号

傍受記録作成用媒体

法第二十四条第一項後段 若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体 又は法第二十五条第三項の規定により作成した記録媒体の複製をいう。

十三 号

通信記録物等

傍受の原記録以外の傍受をした通信(法第二十一条第一項 又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信 及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。以下 この号において同じ。)の記録をした記録媒体 及びその複製 その他記録の内容の全部 又は一部をそのまま記録した物 又は書面 並びに傍受をした通信の内容の全部 又は一部を要約して記載し 又は記録した物 又は書面をいう。