登録研修機関は、公正に、かつ、第三十七条第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第三十九条 # 研修業務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正