通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三節 地域通訳案内士の登録

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。


この場合において、

見出しを含む。)及び見出しを含む。)中
全国通訳案内士登録簿」とあるのは
「地域通訳案内士登録簿」と、


都道府県」とあるのは
の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得たに規定する地域通訳案内士育成等計画において定めたに規定する一の市町村 又は都道府県。以下 において同じ。)」と、

及びの規定中
都道府県知事」とあるのは
の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と、

見出しを含む。)中
全国通訳案内士登録証」とあるのは
「地域通訳案内士登録証」と、


第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条 又は第三十二条」とあるのは
又はにおいて準用する 若しくは 若しくは」と

読み替えるものとする。