観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十条第一項の登録をしたとき。
第四十条 又は第四十二条の規定による届出があつたとき。
第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条の規定により研修業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。