通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第五十一条 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条第一項の登録をしたとき。

二 号

第四十条 又は第四十二条の規定による届出があつたとき。

三 号

第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条の規定により研修業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。