第二十九条第一項 又は第二項(これらの規定を第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
通訳案内士法
#
昭和二十四年法律第二百十号
#
第六十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正