通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

偽り その他不正の手段により全国通訳案内士 又は地域通訳案内士の登録を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。