次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十四条第一項の規定に違反した者
第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員 又は職員