地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士 又はこれに類似する名称を用いてはならない。
通訳案内士法
#
昭和二十四年法律第二百十号
#
第六十条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正