通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第十四条 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

試験事務に従事する機構の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

前項に規定する機構の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3項

前項の規定により刑法第百九十七条第一項第百九十七条の二第百九十七条の三第百九十七条の五 又は第百九十八条の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興機構法平成十四年法律第百八十一号)第十四条 及び第十五条の規定は、適用しない