通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第四十一条 # 研修業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。