観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況 又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第四十九条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。