通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第四十六条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

又はに該当するに至つたとき。

二 号

又はの規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのにの規定による請求を拒んだとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段によりの登録を受けたとき。