通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第四条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

二 号

第二十五条第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者