通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

附 則

平成一七年六月一〇日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 09時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の通訳案内業法(以下「旧法」という。)第三条の規定による試験に合格した者は、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新法」という。)第五条の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三条の規定による通訳案内業の免許の申請は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第七条の規定により交付されている免許証は、新法第二十二条の規定により交付された通訳案内士登録証とみなす。
4項
この法律の施行の際 現にされている旧法第九条の規定による免許証の再交付 又は書換えの申請は、それぞれ新法第二十四条の規定による通訳案内士登録証の再交付の申請 又は新法第二十三条第二項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。

# 第四条

1項
施行日前に旧法第四条第二号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第四条第二号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
附則第三条第一項の規定により新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第十四条第一項第三号 又は第四号に掲げる事実があったときは、新法第三十三条第一項(第一号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。

# 第六条

1項
旧法第十四条第一項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際 現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に通訳案内士 又はこれに類似する名称を使用している者については、施行日から六月間は、新法第三十七条の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法 並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節 及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。