この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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附 則
平成二四年三月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 17時13分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節 及び第六章 並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十七条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。