通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

附 則

昭和五六年五月一九日法律第四五号

分類 法律
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@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 17時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一~五 号
六 号
通訳案内業法第五条第二項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第三条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料