この政令は、通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令
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平成二十九年政令第二百二十七号
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附 則
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時40分
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