通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、 貨幣の製造 及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。