通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第七条 # 法貨としての通用限度


1項

貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。