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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
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昭和六十二年法律第四十二号
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略称 :
貨幣法
通貨法
第七条
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法貨としての通用限度
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財務通則
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第七条
1項
貨幣は、額面価格の
二十倍
までを限り、法貨として通用する。