通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第三条 # 債務の支払金の端数計算


1項

債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額 又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額 又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。


ただし、特約がある場合には、この限りでない。

2項

前項の規定は、 及び公庫等国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国 及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない