通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第九条 # 貨幣の無効


1項

貨幣で、その模様の認識が困難なもの 又は著しく量目が減少したものは、無効とする。