通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第二条 # 通貨の額面価格の単位等


1項

通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。

2項

一円未満の金額の計算単位は、銭 及び厘とする。


この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。

3項

第一項に規定する通貨とは、貨幣 及び日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。