通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第五条 # 貨幣の種類


1項

貨幣の種類は、五百円百円五十円十円五円 及び一円六種類とする。

2項

国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円五千円 及び千円三種類とする。

3項

前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下 この項 及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。