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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
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昭和六十二年法律第四十二号
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略称 :
貨幣法
通貨法
第八条
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磨損貨幣等の引換え
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財務通則
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第八条
1項
政府
は、磨損 その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、
第二条第一項
に規定する通貨と引き換えるものとする。