通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第十条 # 造幣局による貨幣の販売


1項

造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。

一 号

その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、 その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの

二 号

特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣

2項

前項の貨幣の販売価格は、 当該貨幣の製造に要する費用 及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数 及び需要動向を勘案し、政令で定める。

3項

造幣局は、第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。

4項

日本銀行は、第一項 又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めるところにより、造幣局に交付するものとする。

5項

造幣局は、政令で定めるところにより、第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。