通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

# 昭和六十二年法律第四十二号 #
略称 : 貨幣法  通貨法 

第四条 # 貨幣の製造及び発行


1項

貨幣の製造 及び発行の権能は、政府に属する。

2項

財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。)に行わせる。

3項

貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。

4項

財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。