この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第二十条 及び附則第四条の規定、
附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計から する一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第二十条 及び附則第四条の規定、
附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計から する一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、
公布の日から施行する。
附則第二条から 第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から 第十六条まで 及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。