連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

第十一条 # 遺族の範囲

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子 及び父母 並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又は その者と生計をともにしていた孫、祖父母 及び兄弟姉妹とする。


ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く

2項

被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。

3項

前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。