遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。
ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又は その者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後 この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族(以下 この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者 又は この法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
子(この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下 この項 及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
第二号において同号の順位から除かれている子
第四号において同号の順位から除かれている孫
第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
第一号において同号の順位から除かれている配偶者