連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

第十四条の四 # 特別遺族給付金の支給

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。

2項

特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。

3項

第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。

4項

第十一条 並びに第十二条第一項 及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲 及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
この法律の施行の日」とあるのは、
「一部改正法律の施行の日」と

読み替えるものとする。