連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

附 則

昭和四二年一月一八日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月24日 20時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金

2項
国は、被害者(この法律による改正後の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する被害者をいう。以下同じ。)で昭和三十六年十二月二十日前に連合国占領軍等の行為等(新法第二条第一項に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。)によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金 又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
3項
国は、被害者で昭和三十六年十二月二十日以後 この法律の施行の日前に連合国占領軍等の行為等によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金 又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
4項
新法第四条、第十一条、第十二条、第十五条から 第十七条まで及び第二十二条から 第二十六条までの規定は、前二項の支給金について準用する。この場合において、新法第十一条 及び第十二条中「 この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第   号)の施行の日」と読み替えるものとする。

@ 妻に対する支給金

5項
この法律の施行の際における被害者の妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は この法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。
一 号
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第一級から 第三級までに該当するものの妻 七万五千円
二 号
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第四級から 第七級までに該当するものの妻 五万円
三 号
新法の規定により特別遺族給付金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(新法第十四条の四第四項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの五万円
四 号
新法の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻 五万円
五 号
附則第二項 又は第三項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(前項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの
第一級から 第三級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの七万五千円
第四級から 第七級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの五万円
特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの五万円
6項
新法第四条、第十五条から 第十七条まで及び第二十二条から 第二十六条までの規定は、前項の支給金について準用する。