連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第七条 # 金銭債権の損害

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、 又は消滅した債権額とする。

2項

金銭債権を担保する抵当権、質権、留置権 若しくは先取特権が戦時特別措置により消滅した場合 又は これらの権利の目的物が戦争の結果滅失 又はき損した場合における金銭債権について生じた損害額は、これらの権利の消滅 又は その目的物の滅失 若しくは き損により債権者が弁済を受けることができなくなつた額とする。