連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 17時59分


1項

この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない

2項

この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない

1項

請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、 日本政府に対し請求することができる。

2項

日本政府は、前項の請求があつたときは、その請求に係る書類の写を無償で請求権者に提供しなければならない。

1項

請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、 日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。

2項

日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。

1項

日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、 その財産について権利 若しくは義務を有していた者 又は有している者で請求権者以外のものから報告 又は資料を徴することができる。

1項

この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。