連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第八条 # 公債等の損害

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券 又は外国 若しくは外国法人の発行する公債 若しくは社債(以下「公債等」という。)で返還されなかつたもののうち補償時までに償還期限が到来しているものについて生じた損害額は、その公債等の元本の額と その公債等に附属していた利札の額との合計額とする。

2項

返還されなかつた公債等で補償時までに償還期限が到来していないものについて生じた損害額は、その公債等の補償時における時価と補償時までに支払期限の到来している利札の額との合計額とする。