日本政府は、第十八条の規定に基づく 審査請求を審査させるため、財務省に、 政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
連合国財産補償法
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昭和二十六年法律第二百六十四号
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第四章 連合国財産補償審査会
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
連合国財産補償審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。