連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第四章 連合国財産補償審査会

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 17時59分


1項

日本政府は、第十八条の規定に基づく 審査請求を審査させるため、財務省に、 政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。

2項

連合国財産補償審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。