遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第七条 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十一号第十二号第十四号 又は第十五号いずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に記載しなければならない。

3項

第四条第二項第二号除く)の規定は、第一項の規定による届出について準用する。